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help RSS 「合同労組対策マニュアル」にどう対応するか

<<   作成日時 : 2010/09/03 05:45   >>

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『労働情報』誌が800号をもってリニューアルするという。大変喜ばしいことで、インターネット全盛の時代にあっても、紙媒体の重要性は当然あり、特に、現下の流動する労働情勢においては、的確な情報と分析が必要とされている。逝去された樋口篤三さんの遺志を汲み、また元連合のTさんの勧めもあり、自分もできる範囲で協力していきたいと思うが…テーマを「合同労組攻撃にいかに反撃するか」としてみた。 「悪名」が今や全国に伝わっているK弁護士の著した『合同労組と上部団体 法適格性についての一考察』(2009年、日本法令刊)という本があるが、いわば「合同労組対策のマニュアル本」であり、全国の使用者は合同労組から申し入れがあったら、こう対応しなさい旨、詳細に記述されている。どこまで書けるかそんなに自信があるわけではないが、「合同労組対策への指針」と「ユニオン運動への確信」を綴ってみることとする。

その前段ではないが『ビジネスガイド』誌2008年9月号に「合同労組がやってきたらどうすればいい? 労組組合対応時に陥りやすい誤り&正しい団体交渉ルールの定め方」なる文章がある。筆者は、若い武闘派弁護士のM氏だが、K弁護士同様の「指南」をしている。M弁護士によれば、「合同労組に対応するための基本スタンスとして、まずは『やってはいけないことをやらない』ということが大切」だそうで、以下の「間違った対応」をしてはならない旨、記載してあるので、参考(?)までに紹介する。
@ 上部団体の役員の出席を拒否する
A 社内の施設や労働組合事務所を使用して団体交渉を行う
B 就業時間中に団体交渉を開催する
C 労働組合員が誰であるか全員わかるまで団体交渉を行わない
D 団体交渉開催時に労働組合が用意してきた書類にサインをしてしまう
E 組合の要求をのまないと不当労働行為になると思ってしまう
F 労働組合結成後、組合員に組合をやめるように説得してしまう
G 関係会社の問題なのに親会社が団体交渉に参加してしまう
H 掲示板を貸与したり就業時間中の組合活動を認めたりしないと不当労働行為になると思ってしまう
I 訴訟中であることを理由に団体交渉を拒否してしまう

次いで、「対応の具体的方法・ルール作りと留意点」として以下の項目をあげている。
(1) 団体交渉結成通知送付段階で確認しておきたいこと
@ 支部や分会を結成したかどうか(組合員拡大の意欲の有無を知るために)
A 執行委員長またはリーダーは誰か
B 上部団体はどこか
C 退職した従業員が労働組合を結成した場合
(2) 団体交渉の時間・場所・出席者などについて…

と続くが、転記するだけ時間の無駄なので以下は略。要するに「不当労働行為」や「裁判」に持ち込まれないための違法スレスレの対応が記述されている。しかし、熟達した労働組合オルグであれば、もっと適確な「指南書」が書けるのに…と思ってしまうのは職業柄困ったもので…。詳しくは『労働情報』で…。



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